東京都の不動産相談・コンサルティング
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◎「 お悩み」身体障害者の子供の生活!
私の子供は身体障害者です。父親である私と妻が先に他界したときに、その後、子どもが一人で生活できるのか、とても心配しております。私が死んだら、障害者の長男はどうやって生活すればよいのでしょうか?
●子供の生活をを守るための信託
この場合、父親は信託会社(受託者)に財産を信託し、身体障害者の子供に受益権を付与します。信頼できる親族がいれば、その人を受託者とすればよいですが、いない場合には、外部の信託会社を使えばよいでしょう。
父親が他界したときには、子どもは信託会社から生活費や医療費が定期的または必要な都度支払われることになり、一人でも生活を維持することが可能となるのです。
信託会社は、子どもの身上監護の施設と連携して生活や療養を支援してくれます。
※特別障害者に対する贈与税の非課税制度
特別障害者の方の生活費などに充てるための、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
特定障害者とは、①特別障害者および②障害者のうち精神に障害のある方をいいます。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて税務署に提出しなければなりません。
当社では、信託をご提案させて頂いたお客様には信託監督人をお引受けしております
(情報提供:有限会社ケーエムネットワーク)
このような考えをしたことはありませんか?
私が死んだら・・・
★家族以外のお世話になった方に資産を譲りたい
★子どもは病気がち、孫に直接相続できないの?
★遺言が不安、確実に長男に家を渡したい
★離婚調停中の配偶者には渡したくない
★子供がいない、遠い親戚に渡したくない
認知症になったら・・・
★家を売却して施設に入りたい
★ペットの世話は?
★今、世話をしている障害をもつ子どもはどうなるの?
★残っている借金やローンは指定した財産を売却して支払いたい
★施設には入りたくない
事業承継
★生前贈与で、後継者の生活が乱れるかも
★親の面倒を見てくれないかも
★親よりも先に後継者が亡くなってしまったら
★まだ、経営者としては未熟
★自分の財産を一部確保しながら、新規事業にチャレンジしたい
心配・不安!でも何とかしなければ、、、
家族信託・民事信託で解消
当社は、一般社団法人 エンディングメッセージ普及協会「信託研究会プラチナメンバー」として、 お客様に最適な信託組成のご提案をいたします。
詳しくは ➤ 一般社団法人 エンディングメッセージ普及協会「信託研究会」