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税制・税金

空き家譲渡の3000万円控除

 ◎一人暮らしの親がなくなり、空き家となった家屋(実家)を子が相続。子が売却しても自宅売却での譲渡税で居住用資産の3000万円特別控除は使えません。
亡親の居住用であっても、相続し売却する子の居住用ではないからです。
 こんな場合も2016年から居住用資産特別控除と同額の3000万円控除が認められます。

●空き家譲渡の3000万円控除です。空き家発生を未然に防止する制度です。

旧耐震の戸建住宅(マンション不可)が対象で様々な条件があります。
独居老人が死亡するまでそこに住んでいたことが条件でした。
すると、老人ホームに移って後の死亡は要件満たさずダメです。
そこで、要介護認定等を受けて自宅でなく老人ホーム等でなくなった場合も対象とします。
老人ホーム入所後の自宅がずっと未利用の場合に限ります。

 

●空き家3000万円控除の条件

①一人暮らし(つまり独居老人)の被相続人の旧自宅の売却

②家屋を取り壊して土地だけで売却する場合には制約なし。

③家屋付きのまま売却する場合は、耐震基準適合を満たすこと。つまり必要に応じて耐震改修をしてからの売却であること。

(情報提供:バード財産コンサルタンツ)

 

ローン控除で消費税増税分還付

 ●現行の住宅ローン控除は、ローン残高(最大4000万円)の1%(つまり最大40万円)を10年間にわたり毎年税額控除する制度です

 

10年間で最大400万円です。
10年間が13年間に延長され、つまり3年延長となります。

11・12・13年目の3年は、下記①②いずれか少ない金額の税額控除です。なお、一定の優良な住宅だと①②の各最大4000万円は5000万円に拡大されます。
 

①ローン残高(最大4000万円)の1% ... 当初の10年間と同じ

②税抜住宅価格(最大4000万円)×2%÷3年 ... つまり消費税増税分2%を3年に分けた金額

 

①>②なら、消費税増税分が3年間に分けて税額控除。消費税増税分の還付みたいなもの。

①<②なら、消費税増税分には足りないもののローン控除が3年間延長が、消費増税の還付分。
 

この3年間延長は消費税10%払い2019年10月から2020年12月までに居住した場合に限ります。

(情報提供:バード財産コンサルタンツ)

 

資金援助

 

◎ ご子息が家を買う!

 

先日、このようなご相談をお受けしました。

①ご子息がマイホームを買いたがっている

②しかし、ご子息は年齢や年収の条件から、住宅ローンの限度額は3,000万円まで

③いくらか援助してやりたいが、どうすれば?

 

色々ご相談を伺っていると、希望の物件の価格は3,000万円。そのうち300万円は頭金としてご子息自身の預金から。1,000万円は住宅ローン。残りの1,700万円をお父様が援助してあげたいとのことでした。

 

このような場合、通常に親から子へ贈与すると高額な贈与税が課税されます。

贈与額が1,700万円だとすると、贈与税額は、、、、、約 450万円!

贈与税とは日本で一番高い税金の一つです。これでは、おいそれと資金援助できません。

 

どうしたらよいのでしょうか?

 

●親から子への住宅取得資金の贈与の場合、一定の条件を満たした確定申告を行えば、税制上の特例を受けることができます。

 

このケースでは、下記の二つの特例をもちいました。

① 住宅取得等資金の贈与税の非課税

② 相続時精算課税制度

上記の特例をあわせて適用することにより、先ほどの1,700万円のうち、700万円は①の特例を用い実質無税、1,000万円は②の特例により税金を将来に繰り延べること(一定の場合には、こちらも実質無税)が可能です。

 

適用にあたってはさまざまな条件があります。しかし、うまく適用することにより大きな効果をもたらします。

ご子息はお父様からの資金援助を受け、無事に念願のマイホームを購入でき一件落着となりました。

(情報提供:桜田会計事務所 山名宗光税理士

 

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