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『配偶者居住権』とは、相続開始時に配偶者が遺産である自宅に居住していた場合、遺産分割または遺贈によって配偶者居住権を取得した配偶者は、終身または一定の期間、その建物の全部について使用料を支払うことなく使用および収益する権利を取得することができるという権利です。
配偶者居住権としては、配偶者が自宅を相続しない場合に配偶者の退去の猶予を一定期間認める「配偶者短期居住権」も創設されました。
配偶者居住権は賃借権類似の債権であり、その対抗要件は登記のみです。
ただし、配偶者居住権の登記がどの程度実践されるかは疑問であり、相続を経由した物件の取引の際の利用状況の確認は一層重要になるといえます。
配偶者居住権を取得した配偶者は、その財産的価値に相当する価額を相続したものと扱われます。所有権を取得する場合との差額分を金融資産で取得することにより、配偶者は居住を確保するとともに、生活資金を得ることができると考えられています。
(情報提供:有限会社 ケー・エム・ネットワーク)
『亡くなった親の家を相続した、上手に活用したいけど家の中を片付けなければ...』こんなお悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
市区町村が提供しているサービスを利用すれば安価にすませることもできるのでしょうが、そのサービスを利用するための条件に合うように作業をした結果、「家族が疲弊してしまった」『そもそも作業をする時間がない』という方が非常に多いのが実情のようです。
そこで、、、
片付けのプロに依頼するという方法が考えられると思いますが、「どの程度の費用が掛かるのか?」『どんな会社に頼んだらよいのかわからない』という不安があると思います。それでは、家の片付けに掛かる費用の相場に少し触れてみましょう。
まず、住環境の違う家庭は親子と言えども全く違う立地、間取り、また所有している物の種類と量も全く違います。家の片付けと言うのは、まさに十人十色のオーダーメイドな作業と言えるでしょう。ですので、以下に記載する金額がこれを読んでいる方すべてに適用されるということではありませんが、片付けを依頼する際の参考にして頂ければ幸いです。
【片付け費用の相場】
1部屋7万円~10万円くらいを見込んでいれば、驚くような金額の見積もりにはならないことが多いです。例えば、3LDKの家なら3部屋+LDK1部屋で合計4部屋ということになります。
4部屋×7万円~10万円なので、片付けの相場は28万円~40万円ということになります。まずはこの金額を参考にお見積もりを依頼してみてはいかがでしょうか?
世間には相場よりも大幅に安い業者も多数存在しますが、「作業後に見積もり以上の高額な請求をされた」とか「受託業者の不法な廃棄方法が発覚して、忘れたころに身に覚えのない請求が来た」などのトラブルが発生しているという事例も少なからず存在しています。不要なトラブルを避けるためにも、金額だけではなく、業者をよく見極めるということの方が重要なのではないでしょうか?
家の片付けを考えるときには、市区町村役場に問い合わせてみるところから始めてみるのも良い方法だと思います。
(情報提供:株式会社マルコ)