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代々所有している底地(貸宅地)の賃料収入が、年間の固定資産税負担額と比較して少なく悩まれていた高齢の土地所有者にたいし、底地の売却価額が相続税評価額より安くなってしまうことを理解して頂き、借地人(土地賃借人)との間で双方納得のいく金額で底地売買(整理)をして頂きました。
現在、この売却代金で、都内の収益物件(区分マンション)の取得をご提案中です。この提案は、相続税対策として現金を保有しているより、収益物件による財産評価を下げる効果を目的としています。
横浜市内の山林約3ヘクタールを、3名の地主が不整形(互いに入り組んで)に所有しており、皆、単独では処分ができなく困っていました。
そこで山林の2分割案をご提案し、3名全員の委任を受けたうえで、半分を老人保健施設用地として地元の医療法人に、残りの半分を地元の私立学校法人の多目的グラウンド用地として売却処分することができました。
この処分には国土利用計画法による適正価格の判定を受けたため、3名には平等な価格の取引に協力して頂き、スムーズに処分を進めることができました。
単独では処分がしずらい狭小の旗竿敷地の所有者から売却依頼を受け調査したところ、上下水道管が隣接敷地を経由(越境)して道路に繋がっていました。敷地境界確認のため、隣接敷地所有者に立会いを求めたところ双方境界点が不明なことが判明、色々ご説明した結果、ほぼ同条件で2宅地同時売却のご依頼を受けることになりました。
旗竿敷地2宅地を合わせることにより、接道間口が広がり、敷地面積も2倍になり、収益物件用地としての計画が可能になり、早々投資家様にご提案をすることができました。
それぞれの依頼者の抱えている問題(間口狭小、旗竿・狭小敷地、上下水道管の越境問題、不明境界点問題)をクリアでき、収益物件(アパート)計画として投資家様にも満足のいく収支プラン付で取得して頂くことができました。
都市計画法上の市街化調整区域内の土地は、基本的には建物が建てられない(抑制区域)区域ですが、市街化調整区域内での開発許可の取得により土地所有者様には認知症高齢者グループホーム1棟を建設して頂き、県内の医療法人に建物を一括で公正証書による定期建物賃貸借契約(期間20年)を締結して頂きました。
土地所有者様は、この契約締結により月額賃料約100万円の安定収入が20年間入るようになりました。
住宅ローンに関するご相談は多種多様です!
・土地購入後、建物代金を金融機関より借入れ建物新築をしようとした依頼者は、キャッシング機能の付いたカードを保有していたため融資不承認?!
・新築一戸建て住宅取得のため、手付契約締結後、住宅ローン申し込み申請をしたところ、趣味のためのキャッシングがあだとなり融資不承認とされた公務員。
・住宅ローン申請書類にある「団体信用生命保険告知書」の記載内容による融資不承認事例。
※住宅ローンに関するご相談は、個人情報が含まれておりますので個別相談をお勧めいたします。